引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第十七条 # 二以上の引揚者給付金又は遺族給付金を受ける場合の措置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

同一の引揚者に係る二以上の引揚者給付金を受ける権利を有する者又は同一の死亡者に係る二以上の遺族給付金を受ける権利を有する者には、その者が選ぶ一の引揚者給付金 又は遺族給付金を支給する。