引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。
引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。