引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

第十九条 # 譲渡又は担保の禁止

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正

1項

引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない


ただし、引揚者給付金を受ける権利については、引揚者が、その者と生計をともにしている配偶者、子、父母、孫、祖父母 又は兄弟姉妹で引揚者給付金を受ける権利を有するものに譲渡する場合においては、この限りでない。