引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

附 則

平成一四年七月三一日法律第九八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時19分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公社法の施行の日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定

公布の日

# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項

この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。