引揚者給付金等支給法

# 昭和三十二年法律第百九号 #

附 則

昭和三七年五月一〇日法律第一一五号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時19分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

@ 引揚者給付金等支給法の一部改正に伴う経過措置

9項
改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和三十二年四月一日以後 この法律の施行前に死亡した者(引揚者給付金等支給法第八条第一号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金 又は遺族給付金は、それぞれ その者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金 又は遺族給付金については、同法第七条第二項の規定を準用する。
10項
前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金 又は遺族給付金については、引揚者給付金等支給法第七条第一項 又は第十三条中第七条第一項に係る部分の規定は、適用しない。
11項
引揚者給付金等支給法第二条 及び第八条の改正規定は、改正前の同法の規定による引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利に影響を与えるものではない。
12項
改正前の引揚者給付金等支給法の規定により支給され、又は支給されるべき引揚者給付金の支給事由である引揚げに係る引揚者について、改正後の同法の規定によりあらたに引揚者給付金を支給すべき事由を生ずる場合における当該あらたな支給事由に係る引揚者給付金は、支給しない。