この法律は、公布の日から施行する。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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附 則
昭和三五年五月一六日法律第八二号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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