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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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引揚者給付金等を受けることとなる者の特例
2項
改正後の引揚者給付金等支給法の規定は、昭和三十二年四月一日以後 この法律の施行前に死亡した者(この法律の施行前に改正前の第八条第一号に該当した者を除く。)についても適用があるものとし、その者に支給すべき引揚者給付金 又は遺族給付金は、それぞれ その者の相続人に支給する。この場合において、相続人が受ける引揚者給付金 又は遺族給付金については、第七条第二項の規定を準用する。
3項
前項の規定により相続人が受ける引揚者給付金 又は遺族給付金については、第七条第一項 又は第十三条中第七条第一項に係る部分の規定は適用しない。
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経過措置
4項
この法律の施行前に改正前の第八条第一号 又は第二号に係る遺族給付金を受けた者がある場合 及び この法律の施行の際 現にこれらの規定に係る遺族給付金を受ける権利を有する者がある場合において当該死亡した者に係る遺族給付金については、なお従前の例による。