この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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附 則
昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
最終編集日 :
2023年 03月11日 09時19分
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# 第一条 @ 施行期日
一及び二
略
三
号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで
略
ヌ
附則第八十二条 及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項 及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定