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引揚者給付金等支給法
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昭和三十二年法律第百九号
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附 則
昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
分類
法律
カテゴリ
社会福祉
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施行日
: 平成二十八年四月一日
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最終更新
: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 03月11日 09時19分
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社会福祉
引揚者給付金等支給法
附 則 - 昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号
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施行期日
1項
この法律は、琉球諸島 及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。