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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、公布の日が昭和三十二年四月二日以後であるときは、同年同月一日から適用する。
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第五条第二項に規定する者に関する特例
2項
第五条第二項に規定する者については、第四条の規定にかかわらず、その者が日本の国籍を有しない場合においても、同条の規定による引揚者給付金を支給する。ただし、この法律の施行前に本邦に引き揚げた者については、その者が、この法律の施行の際、本邦に住所 又は居所を有する場合に限る。
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国債の発行の日
3項
第十四条第一項に規定する国債の発行の日は、昭和三十二年六月一日とする。ただし、昭和三十三年六月一日以後引揚者給付金 又は遺族給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する国債については、その権利を有するに至つた日が六月一日以後十二月三十一日以前であるときは、その年の六月一日とし、その日が一月一日以後五月三十一日以前であるときは、その前年の六月一日とする。
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国債の元利金の支払の特例
8項
第十四条に規定する国債の元利金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。