後見登記等ファイルの各記録(以下「登記記録」という。)に記録されている次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事項に変更が生じたことを知ったときは、嘱託による登記がされる場合を除き、変更の登記を申請しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第四条第一項第二号から 第四号までに規定する者
同項各号に掲げる事項
第四条第一項第十号に規定する職務代行者
同号に掲げる事項
第四条第二項第二号 又は第三号に規定する者
同項各号に掲げる事項
第五条第二号、第三号 又は第六号に規定する者
同条各号に掲げる事項
第五条第十号に規定する職務代行者
同号に掲げる事項