登記所における事務は、指定法務局等に勤務する法務事務官で、 法務局 又は地方法務局の長が指定した者が、登記官として取り扱う。
後見登記等に関する法律
#
平成十一年法律第百五十二号
#
略称 : 成年後見制度等関連四法
後見登記法
第三条 # 登記官
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正