後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第二条 # 登記所

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

後見登記等に関する事務は、法務大臣の指定する法務局 若しくは地方法務局 若しくは これらの支局 又は これらの出張所(次条において「指定法務局等」という。)が、登記所としてつかさどる。

2項

前項の指定は、告示してしなければならない。