後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第五条 # 任意後見契約の登記

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

任意後見契約の登記は、嘱託 又は申請により、後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。

一 号

任意後見契約に係る公正証書を作成した公証人の氏名 及び所属 並びにその証書の番号 及び作成の年月日

二 号

任意後見契約の委任者(以下「任意後見契約の本人」という。)の氏名、出生の年月日、住所 及び本籍(外国人にあっては、国籍

三 号

任意後見受任者 又は任意後見人の氏名 又は名称 及び住所

四 号

任意後見受任者 又は任意後見人の代理権の範囲

五 号

数人の任意後見人が共同して代理権を行使すべきことを定めたときは、その定め

六 号

任意後見監督人が選任されたときは、その氏名 又は名称 及び住所 並びにその選任の審判の確定の年月日

七 号

数人の任意後見監督人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め

八 号

任意後見契約が終了したときは、その事由 及び年月日

九 号

家事事件手続法第二百二十五条において準用する同法第百二十七条第一項の規定により任意後見人 又は任意後見監督人の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨

十 号

前号に規定する規定により任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名 又は名称 及び住所

十一 号
登記番号