後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第十一条 # 手数料

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

次に掲げる者は、物価の状況、登記に要する実費、登記事項証明書の交付等に要する実費 その他一切の事情を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

一 号
登記を嘱託する者
二 号
登記を申請する者
三 号

登記事項証明書 又は閉鎖登記事項証明書の交付を請求する者

2項

前項の手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない。