後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

第十二条 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正

1項

登記官の処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第二章 及び第三章の規定は、適用しない