登記官の処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章 及び第三章の規定は、適用しない。
後見登記等に関する法律
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平成十一年法律第百五十二号
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略称 : 成年後見制度等関連四法
後見登記法
第十二条 # 行政手続法の適用除外
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十七号による改正