後見、保佐 又は補助(以下「後見等」と総称する。)の登記は、嘱託 又は申請により、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第九条において同じ。)をもって調製する後見登記等ファイルに、次に掲げる事項を記録することによって行う。
後見等の種別、開始の審判をした裁判所、その審判の事件の表示 及び確定の年月日
成年被後見人、被保佐人 又は被補助人(以下「成年被後見人等」と総称する。)の氏名、出生の年月日、住所 及び本籍(外国人にあっては、国籍)
成年後見人、保佐人 又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)の氏名 又は名称 及び住所
成年後見監督人、保佐監督人 又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)が選任されたときは、その氏名 又は名称 及び住所
保佐人 又は補助人の同意を得ることを要する行為が定められたときは、その行為
保佐人 又は補助人に代理権が付与されたときは、その代理権の範囲
数人の成年後見人等 又は数人の成年後見監督人等が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことが定められたときは、その定め
後見等が終了したときは、その事由 及び年月日
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十七条第一項(同条第五項 並びに同法第百三十五条 及び第百四十四条において準用する場合を含む。)の規定により成年後見人等 又は成年後見監督人等の職務の執行を停止する審判前の保全処分がされたときは、その旨
前号に規定する規定により成年後見人等 又は成年後見監督人等の職務代行者を選任する審判前の保全処分がされたときは、その氏名 又は名称 及び住所