後見登記等に関する法律

# 平成十一年法律第百五十二号 #
略称 : 成年後見制度等関連四法  後見登記法 

附 則

平成一一年五月一四日法律第四三号

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2022年 12月31日 10時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
第十条の二の規定 後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)の施行の日(平成十二年四月一日)又は この法律の施行の日のいずれか遅い日