物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から 第四号まで
及び第五号の二 並びに第三条第一号 及び第三号から 第五号までの規定による
復興庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、
別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。
物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第二条第一号から 第四号まで
及び第五号の二 並びに第三条第一号 及び第三号から 第五号までの規定による
復興庁所管に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付 又は譲与については、
別に定めるもののほか、この庁令の定めるところによる。