復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第七条 # 借受書


1項

大臣等は、貸付物品の引渡しをするときは、

当該物品の借受人から、
次に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。

一 号
借受物品の品名 及び数量
二 号
借受期間
三 号
返納期日 及び返納場所
四 号
貸付条件に従う旨