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復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令
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平成二十四年復興庁令第二号
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第三条
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貸付期間
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国有財産
復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令
第三条
1項
物品の貸付期間は、大臣等が特に必要と認める場合を
除き
、
一年
を超えることが
できない
。