復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第三条 # 貸付期間


1項

物品の貸付期間は、大臣等が特に必要と認める場合を除き
一年を超えることができない