復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第九条 # 譲与


1項

大臣等は、次の各号に掲げる場合には、
当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

一 号

復興庁の所掌に係る事務
又は事業に関する施策の普及 又は宣伝を目的として

印刷物、写真 その他 これらに準ずる物品を配布するとき。

二 号

教育のため必要な印刷物、写真、標本用物品
その他 これらに準ずる物品を地方公共団体 その他 適当と認められる者に譲与するとき。

三 号

研修 若しくは試験 又は委託に係る試験研究等のため
必要な印刷物、写真、標本用物品 その他 これらに準ずる物品を、

研修 若しくは試験を受ける者
又は委託に係る試験研究等を行う者に譲与するとき。

四 号

予算に定める交際費、報償費 又は褒賞品費をもって購入した物品を
記念、報償 又は褒賞のため贈与するとき。

五 号

生活必需品、医薬品、衛生材料 その他の救じゅつ品を
災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。