復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第二条 # 無償貸付


1項

内閣総理大臣 又は その委任を受けた者(以下「大臣等」という。)は、
次の各号に掲げる場合には、

当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

一 号

復興庁の所掌に係る事務 又は事業に関する施策の普及
又は宣伝を目的として、

  • 印刷物、
  • 写真、
  • 映写用器材、
  • フィルム、
  • 標本用物品 若しくは機械器具

その他 これらに準ずる物品(以下「機械器具等」という。)を
地方公共団体 その他 当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。

二 号

復興庁の所掌に係る事務 又は事業の用に供する土地、
工作物 その他の物件の工事 又は製造のため必要な物品を、

その工事 又は製造を行う者に貸し付けるとき。

三 号

教育のため必要な機械器具等を
地方公共団体 その他適当と認められる者に貸し付けるとき。

四 号

復興庁の委託する試験、研究 若しくは調査(以下「試験研究等」という。
又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため

必要な機械器具等を その当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。

五 号

復興庁の委託を受けて試験研究等を行った公益法人が、
その後、引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、

当該試験研究等を促進することを適当と認めて、
当該公益法人に対し、機械器具等を貸し付けるとき。

六 号

災害による被害者 その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具
その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、

当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。