復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第五条 # 無償貸付の申請


1項

大臣等は、第二条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、
次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

一 号

申請者の氏名(法人にあっては、その名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号

借り受けようとする物品の品名 及び数量

三 号
使用目的 及び使用場所
四 号
借受けを必要とする理由
五 号
借受希望期間
六 号
使用計画
七 号
その他参考となる事項