1項 大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、 その亡失 又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、借受人に その負担において補てんさせ、若しくは修理させ、 又は その損害を弁償させなければならない。