復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第八条 # 貸付物品の亡失又は損傷


1項

大臣等は、借受人が貸付物品を亡失し、又は損傷した場合において、
その亡失 又は損傷が借受人の責に帰すべき理由によるものであるときは、

借受人に その負担において補てんさせ、若しくは修理させ、
又は その損害を弁償させなければならない。