復興庁所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する復興庁令

# 平成二十四年復興庁令第二号 #

第六条 # 無償貸付の承認


1項

大臣等は、前条の規定による無償貸付の申請書を受理したときは当該書類を審査し、

貸付けを承認する場合は次に掲げる事項を記載した承認書を交付し、
貸付けを承認しない場合は その旨を記載した通知書により申請者に通知するものとする。

一 号
貸付物品の品名 及び数量
二 号
貸付期間
三 号
貸付目的
四 号
貸付期日 及び引渡場所
五 号
使用場所
六 号
返納期日 及び返納場所
七 号
貸付条件