大臣等は、物品を譲与するときは、
当該物品の譲受人から
次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。
ただし、大臣等が、その必要がないと認めるときは、
譲受人から受領書を徴しないことができる。
一
号
譲与物品の品名 及び数量
二
号
譲与条件に従う旨