心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第一節 目的及び定義

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為他人に害を及ぼす行為をいう。以下同じ。)を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療 並びにその確保のために必要な観察 及び指導を行うことによって、その病状の改善 及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的とする。

2項

この法律による処遇に携わる者は、前項に規定する目的を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者が円滑に社会復帰をすることができるように努めなければならない。

1項

この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。

一 号

刑法明治四十年法律第四十五号第百八条から第百十条まで 又は第百十二条に規定する行為

二 号

刑法第百七十六条第百七十七条第百七十九条 又は第百八十条に規定する行為

三 号

刑法第百九十九条第二百二条 又は第二百三条に規定する行為

四 号

刑法第二百四条に規定する行為

五 号

刑法第二百三十六条第二百三十八条 又は第二百四十三条第二百三十六条 又は第二百三十八条に係るものに限る)に規定する行為

2項

この法律において「対象者」とは、次の各号いずれかに該当する者をいう。

一 号

公訴を提起しない処分において、対象行為を行ったこと 及び刑法第三十九条第一項に規定する者(以下「心神喪失者」という。)又は同条第二項に規定する者(以下「心神耗弱者」という。)であることが認められた者

二 号

対象行為について、刑法第三十九条第一項の規定により無罪の確定裁判を受けた者 又は同条第二項の規定により刑を減軽する旨の確定裁判(懲役 又は禁錮の刑を言い渡し、その刑の全部の執行猶予の言渡しをしない裁判であって、執行すべき刑期があるものを除く)を受けた者

3項

この法律において「指定医療機関」とは、指定入院医療機関 及び指定通院医療機関をいう。

4項

この法律において「指定入院医療機関」とは、第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者の入院による医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院(その一部を指定した病院を含む。)をいう。

5項

この法律において「指定通院医療機関」とは、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者の入院によらない医療を担当させる医療機関として厚生労働大臣が指定した病院 若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。第十六条第二項において同じ。)又は薬局をいう。