心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第七条 # 欠格事由

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない

一 号

禁錮以上の刑に処せられた者

二 号

前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者

三 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

四 号

次条第二号の規定により精神保健審判員を解任された者