次の各号のいずれかに掲げる者は、精神保健審判員として任命すべき者に選任することができない。
一
号
二
号
三
号
四
号
禁錮以上の刑に処せられた者
前号に該当する者を除くほか、医事に関し罪を犯し刑に処せられた者
公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
次条第二号の規定により精神保健審判員を解任された者