心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三条 # 管轄

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

処遇事件(第三十三条第一項第四十九条第一項 若しくは第二項第五十条第五十四条第一項 若しくは第二項第五十五条 又は第五十九条第一項 若しくは第二項の規定による申立てに係る事件をいう。以下同じ。)は、対象者の住所、居所 若しくは現在地 又は行為地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2項

同一の対象者に対する数個の処遇事件が土地管轄を異にする場合において、一個の処遇事件を管轄する地方裁判所は、併せて他の処遇事件についても管轄権を有する。