心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三節 指定医療機関

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

指定入院医療機関の指定は、国、都道府県 又は都道府県 若しくは都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)が開設する病院であって厚生労働省令で定める基準に適合するものの全部 又は一部について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

2項

指定通院医療機関の指定は、厚生労働省令で定める基準に適合する病院 若しくは診療所 又は薬局について、その開設者の同意を得て、厚生労働大臣が行う。

1項

指定医療機関は、その指定を辞退しようとするときは、辞退の日の一年前までに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

1項

指定医療機関が、第八十二条第一項 若しくは第二項 又は第八十六条の規定に違反したとき その他第八十一条第一項に規定する医療を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消すことができる。