心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第三節 指定医療機関の管理者の講ずる措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

指定入院医療機関の管理者は、病床(病院の一部について第十六条第一項の指定を受けている指定入院医療機関にあっては、その指定に係る病床)に既に第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者が入院しているため余裕がない場合のほかは、第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定を受けた者を入院させなければならない。

2項

指定通院医療機関の管理者は、正当な事由がなければ、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者に対する入院によらない医療の提供を拒んではならない。

1項

指定医療機関の管理者は、適切な医療を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、裁判所に対し、第三十七条第一項に規定する鑑定の経過 及び結果を記載した書面その他の必要な資料の提供を求めることができる。

2項

指定医療機関の管理者は、適切な医療を行うため必要があると認めるときは、その必要な限度において、他の医療施設に対し、対象者の診療 又は調剤に関する情報 その他の必要な資料の提供を求めることができる。

1項

指定医療機関の管理者は、第四十二条第一項第一号 若しくは第二号第五十一条第一項第二号 又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定医療機関において医療を受ける者の社会復帰の促進を図るため、その者の相談に応じ、その者に必要な援助を行い、並びにその保護者 及び精神障害者の医療、保健 又は福祉に関する機関との連絡調整を行うように努めなければならない。


この場合において、指定医療機関の管理者は、保護観察所の長と連携を図らなければならない。