心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第九十二条 # 行動制限等

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

指定入院医療機関の管理者は、第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定により入院している者につき、その医療 又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。

2項

前項の規定にかかわらず、指定入院医療機関の管理者は、信書の発受の制限、弁護士 及び行政機関の職員との面会の制限 その他の行動の制限であって、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない

3項

第一項の規定による行動の制限のうち、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離 その他の行動の制限は、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない