心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第二節 精神保健観察

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者は、当該決定による入院によらない医療を行う期間中、精神保健観察に付する。

2項

精神保健観察は、次に掲げる方法によって実施する。

一 号

精神保健観察に付されている者と適当な接触を保ち、指定通院医療機関の管理者 並びに都道府県知事 及び市町村長から報告を求めるなどして、当該決定を受けた者が必要な医療を受けているか否か 及びその生活の状況を見守ること。

二 号

継続的な医療を受けさせるために必要な指導 その他の措置を講ずること。

1項

精神保健観察に付された者は、速やかに、その居住地を管轄する保護観察所の長に当該居住地を届け出るほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

一 号

一定の住居に居住すること。

二 号

住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。

三 号

保護観察所の長から出頭 又は面接を求められたときは、これに応ずること。