この法律の規定は、対象者について、刑事事件 若しくは少年の保護事件の処理に関する法令の規定による手続を行い、又は刑 若しくは保護処分の執行のため刑務所、少年刑務所、拘置所 若しくは少年院に収容することを妨げない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第五章 雑則
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第四十三条第一項(第六十一条第四項において準用する場合を含む。) 及び第二項(第五十一条第三項において準用する場合を含む。) 並びに第八十一条第一項の規定は、同項に規定する者が、刑事事件 又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束されている間は、適用しない。
この法律の規定は、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定により入院によらない医療を受けている者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により入院が行われることを妨げない。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。