心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第五節 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


1項

保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者が、親族 又は公共の衛生福祉 その他の施設から必要な保護を受けることができないため、現に、その生活の維持に著しい支障を生じている場合には、当該決定を受けた者に対し、金品を給与し、又は貸与する等の緊急の保護を行うことができる。

2項

保護観察所の長は、前項の規定により支払った費用を、期限を指定して、当該決定を受けた者 又はその扶養義務者から徴収しなければならない。


ただし、当該決定を受けた者 及びその扶養義務者が、その費用を負担することができないと認めるときは、この限りでない。

1項

国は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し専門的知識に基づくより適切な処遇を行うことができるようにするため、保護観察所等関係機関の職員に専門的知識を有する人材を確保し、その資質を向上させるように努めなければならない。