地方裁判所は、精神保健審判員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該精神保健審判員を解任しなければならない。
一
号
二
号
前条第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったとき。
職務上の義務違反 その他精神保健審判員たるに適しない非行があると認めるとき。