心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第十一条 # 合議制

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所法昭和二十二年法律第五十九号第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官 及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。


ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。

2項

第四条第一項 若しくは第二項第五条第四十条第一項 若しくは第二項前段、第四十一条第一項第四十二条第二項第五十一条第二項第五十六条第二項 又は第六十一条第二項に規定する裁判は、前項の合議体の構成員である裁判官のみでする。


呼出状 若しくは同行状を発し、対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、頭命令を受けた者の護送を嘱託し、又は第二十四条第五項前段の規定により対象者の所在の調査を求める処分についても、同様とする。

3項

判事補は、第一項合議体に加わることができない