裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官 及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。
ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二十六条の規定にかかわらず、地方裁判所は、一人の裁判官 及び一人の精神保健審判員の合議体で処遇事件を取り扱う。
ただし、この法律で特別の定めをした事項については、この限りでない。
第四条第一項 若しくは第二項、第五条、第四十条第一項 若しくは第二項前段、第四十一条第一項、第四十二条第二項、第五十一条第二項、第五十六条第二項 又は第六十一条第二項に規定する裁判は、前項の合議体の構成員である裁判官のみでする。
呼出状 若しくは同行状を発し、対象者に出頭を命じ、若しくは付添人を付し、同行状の執行を嘱託し、若しくはこれを執行させ、頭命令を受けた者の護送を嘱託し、又は第二十四条第五項前段の規定により対象者の所在の調査を求める処分についても、同様とする。
判事補は、第一項の合議体に加わることができない。