裁判官は、前条第二項の評議において、法律に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第十三条 # 意見を述べる義務
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正
精神保健審判員は、前条第二項の評議において、精神障害者の医療に関する学識経験に基づき、その意見を述べなければならない。