前条第一項に掲げる決定があった場合における医療、精神保健観察 及び援助は、同項に規定する実施計画に基づいて行われなければならない。
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律
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平成十五年法律第百十号
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略称 : 心神喪失者等医療観察法
第百五条 # 処遇の実施
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日
( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第二十八号による改正