心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第百十一条

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

指定通院医療機関の管理者 並びに都道府県知事 及び市町村長は、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定を受けた者について、第四十三条第二項第五十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する事実 又は第百七条各号に掲げる事項を守らない事実があると認めるときは、速やかに、保護観察所の長に通報しなければならない。