心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

第百四条 # 処遇の実施計画

@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

保護観察所の長は、第四十二条第一項第二号 又は第五十一条第一項第二号の決定があったときは、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者 並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事 及び市町村長と協議の上、その処遇に関する実施計画を定めなければならない。

2項

前項の実施計画には、政令で定めるところにより、指定通院医療機関の管理者による医療、社会復帰調整官が実施する精神保健観察 並びに指定通院医療機関の管理者による第九十一条の規定に基づく援助、都道府県 及び市町村による精神保健 及び精神障害者福祉に関する法律第四十七条 又は第四十九条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条 その他の精神障害者の保健 又は福祉に関する法令の規定に基づく援助 その他当該決定を受けた者に対してなされる援助について、その内容 及び方法を記載するものとする。

3項

保護観察所の長は、当該決定を受けた者の処遇の状況等に応じ、当該決定を受けた者に対して入院によらない医療を行う指定通院医療機関の管理者 並びに当該決定を受けた者の居住地を管轄する都道府県知事 及び市町村長と協議の上、第一項の実施計画について必要な見直しを行わなければならない。