指定入院医療機関の管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第四十二条第一項第一号 又は第六十一条第一項第一号の決定により当該指定入院医療機関に入院している者を、当該指定入院医療機関に勤務する医師 又は看護師による付添い その他の方法による医学的管理の下に、当該指定入院医療機関の敷地外に外出させることができる。
指定入院医療機関の管理者が、当該指定入院医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、その者の症状に照らし当該指定入院医療機関の敷地外に外出させて経過を見ることが適当であると認める場合
その者が精神障害の医療以外の医療を受けるために他の医療施設に通院する必要がある場合
前二号に掲げる場合のほか、政令で定める場合において、指定入院医療機関の管理者が必要と認めるとき。