心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

附 則

令和五年六月二三日法律第六六号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第十四条 @ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧刑法第百七十六条から 第百七十八条まで 又は旧刑法第百八十条(旧刑法第百七十六条から 第百七十八条までに係るものに限る。)に規定する行為は、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律第二条第一項の規定の適用については、同項第二号に掲げる行為とみなす。