心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

# 平成十五年法律第百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法 

附 則

平成二五年六月一九日法律第四七号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和五年十一月十五日 ( 2023年 11月15日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 22時51分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
附則第十六条の規定 刑法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第四十九号)の公布の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日

# 第十一条 @ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項
施行日前に、前条の規定による改正前の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(以下「旧医療観察法」という。)第三十条第一項の規定により旧医療観察法第二条第一項に規定する保護者がした付添人の選任で、この法律の施行の際 現に効力を有するものは、前条の規定による改正後の心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律(以下「新医療観察法」という。)第三十条第一項の規定により新医療観察法第二十三条の二 又は第二十三条の三の規定により保護者となる者がした選任とみなす。

# 第十二条

1項
この法律の施行の際 現に旧医療観察法第二条第一項に規定する保護者により旧医療観察法第五十条、第五十五条 若しくは第七十三条第一項の規定によりされている申立て、旧医療観察法第六十四条第二項 若しくは第七十条第一項の規定によりされている抗告 又は旧医療観察法第七十二条第一項 若しくは第九十五条の規定によりされている請求は、それぞれ新医療観察法第二十三条の二 又は第二十三条の三の規定により保護者となる者によりされた申立て、抗告 又は請求とみなす。