心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の病院 又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
号
二
号
健康保険法(大正十一年法律第七十号) 第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)