心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

# 平成十六年政令第三百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法施行令 

第三条 # 精神保健参与員候補者名簿への記載


1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神保健参与員候補者名簿」という。)に記載するものとする。

一 号

法第十五条第二項の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法平成九年法律第百三十一号第二十八条の規定による登録を受けている者

二 号

次のいずれかに該当する者

当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年度の前年度の末日において、精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が厚生労働省令で定める期間以上である者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る)の課程を修了したもの

精神保健参与員として、法第三十六条法第五十三条第五十八条 及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る)を有する者

2項

厚生労働大臣は、前項各号いずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の専門的知識 及び技術を有すると認める者の氏名 その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健参与員候補者名簿に記載することができる。