厚生労働大臣は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を法第十五条第二項の名簿(以下「精神保健参与員候補者名簿」という。)に記載するものとする。
一
号
二
号
法第十五条第二項の規定に基づき精神保健参与員候補者名簿を送付する際現に精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条の規定による登録を受けている者
次のいずれかに該当する者
イ
ロ
当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年度の前年度の末日において、精神保健福祉士法第二十八条の規定による登録を受けて同法第二条に規定する相談援助の業務に従事している期間が厚生労働省令で定める期間以上である者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健参与員候補者名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了したもの
精神保健参与員として、法第三十六条(法第五十三条、第五十八条 及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定により審判に関与した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る。)を有する者