指定入院医療機関の管理者は、法第百条第三項の規定により入院対象者を他の医療施設に入院させたときは、速やかに、次に掲げる事項を厚生労働大臣 及び主務省令で定める保護観察所の長に届け出なければならない。
一
号
三
号
四
号
当該入院対象者の氏名
二
号
当該 他の医療施設の名称、所在地 及び電話番号 その他の連絡先
当該 他の医療施設に入院させた日時
当該 他の医療施設に入院させた理由