心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

# 平成十六年政令第三百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法施行令 

第二条 # 精神保健判定医名簿への記載


1項

厚生労働大臣は、次の各号いずれにも該当する者のうち、本人の同意を得たものについて、その氏名 その他の厚生労働省令で定める事項を法第六条第二項の名簿(以下「精神保健判定医名簿」という。)に記載するものとする。

一 号

法第六条第二項の規定に基づき精神保健判定医名簿を送付する際 現に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律昭和二十五年法律第百二十三号。以下「精神保健福祉法」という。第十八条第一項の規定による指定を受けている者であって、当該精神保健判定医名簿を送付する年度の前年度の末日において、厚生労働省令で定める期間以上の期間当該指定を受けていたもの

二 号

次のいずれかに該当する者

精神保健福祉法第二十七条第一項 若しくは第二項第二十九条の二第一項 又は第二十九条の四第二項の規定による診察に従事した経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る)を有する者であって、厚生労働省令で定める研修(当該精神保健判定医名簿を送付する年の十一月一日前三年以内に行われたものに限る)の課程を修了したもの

精神保健審判員として、法第四十二条第一項第五十一条第一項第五十六条第一項 又は第六十一条第一項の裁判をした経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る)を有する者

法第三十七条第一項第五十二条第五十七条 又は第六十二条第一項に規定する鑑定を行った経験(厚生労働省令で定める程度のものに限る)を有する者

2項

厚生労働大臣は、前項各号いずれにも該当する者のほか、当該者と同等以上の学識経験を有すると認める者の氏名 その他の同項の厚生労働省令で定める事項を、本人の同意を得て、精神保健判定医名簿に記載することができる。