心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

# 平成十六年政令第三百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法施行令 

第十三条 # 主務省令への委任


1項

この政令に定めるもののほか 及び この政令の実施について必要な事項は、主務省令で定める。