心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令

# 平成十六年政令第三百十号 #
略称 : 心神喪失者等医療観察法施行令 

附 則

平成一七年七月六日政令第二三三号

分類 政令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2023年 03月15日 13時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療 及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。